代行サービス
引越し時に必要な手続き
●市役所で行う手続き
引越しに伴い、市役所で行わなければならない手続きは多くあります。また、印鑑や身分証、マイナンバーカードなど必要書類は手続きにより異なるため、市のホームページなどで事前に確認が必要です。
【引越しするすべての人に必要な手続き】
・転入届(市内に引っ越したとき)
新居に住み始めた日から14日以内に転入届の手続きを行います。期限後も届出を行うことはできますが、5万円以下の過料に処される場合があります。異動した本人または同居している同一世帯員が届出を行います。同居していても別世帯であったり該当者以外の人が届出を行う場合には委任状が必要です。
・転居届(市内で引っ越したとき)
同一市内で住所の異動をしたときは、14日以内に手続きを行います。期限後も届出を行うことはできますが、5万円以下の過料に処される場合があります。異動した本人または異動元世帯の世帯員が届出行います。該当者以外の人が届出を行う場合には委任状が必要です。
・転出届
他の市区町村、または国外に住み始める場合には、事前に転出届の申請を行い、転出証明書を発行してもらいます。期限はありませんが、引っ越を行う1~2週間前を目安に手続きをするといいでしょう。
・マイナンバーの登録住所変更
新居に住み始めた日から14日以内に住所変更の手続きを行います。期限後も届出を行うことはできますが、5万円以下の過料に処される場合があります。異動した本人または同居している同一世帯員が届出を行います。該当者以外の人が届出を行う場合には委任状が必要です。
【該当する人にのみ必要な引っ越しの手続き】
・国民健康保険の住所変更
主に自営業者や農林漁業従事者などの方は、国民健康保険に加入することが義務付けられています。引越しの際には、国民健康保険の資格喪失手続きを旧住所の役所で、加入手続きを新住所の役所で行います。転居の場合は、住所変更の手続きが必要です。いずれも引越し後14日以内に行う必要があります。転入届や転居届の手続きと同時に行うと効率よく行うことができます。
・国民年金の住所変更
国民年金に加入している方は、新住所の役所で住所変更の手続きを行います。引越し後14日以内に手続きを行いましょう。転出時の手続きは特に必要ありません。手続きが遅れて未納期間が発生すると、将来年金受取額の減少や正しい年金額が受給されなくなる可能性があります。転入届や転居届の手続きと同時に行うと効率良く行うことができます。
・介護保険の住所変更
介護保険の資格喪失手続きを旧住所の役所で、要介護・要支援認定申請を新住所の役所で行います。転居の場合は、住所変更の手続きが必要です。いずれも引越し後14日以内に行う必要があります。介護保険被保険者証を返納すると資格喪失中の一時的な証明書として介護保険受給資格証が受け取ります。これは新居での申請の際に必要になるため、大切に保管しておいてください。
被介護保険者本人の手続きが難しい場合は、代理人が手続きを行うことも可能です。要介護者の引越しには、多数の手続きが伴うため、転入届や転居届の手続きと同時に早めに対応しましょう。
・幼児の転園に関する手続き
保育園や幼稚園に通っているお子さんが転園できるかどうかは、転園先の空き状況によります。そのため、まずは転園先の空き状況と自治体の救済措置の有無を確認しましょう。特に保育園への入園は近年政府で問題視されるほど条件が厳しくなっているため、引越し先が決まった時点で早めに対応が必要です。引越しの1ヶ月程前には先方に転園を伝えましょう。
・小中学校・高校の転校に関する手続き
子どもが転校する先により、必要な手続きは異なります。旧住所と新住所のそれぞれの役所に設置されている教育委員会と各学校が窓口です。
公立の小中学校に転校する場合は、在学している学校に転校することを伝え、在学証明書と教科書給与証明書を発行してもらいます。続いて、役所での転出届の手続きを行い指定の転校先を確認します。
引越し後は、新住所がある役所で転入手続きを行い入学通知書を発行してもらい、在学証明書、教科書給与証明書、入学通知書を転校先の学校へ提出します。
公立高校の場合は、希望する転校先に欠員があると編入試験が行われ、合格すると転入が認められます。各都道府県によって手続き方法が異なるため、引越し先の教育委員会に確認しましょう。
・妊娠中に関する手続き
母子手帳の住所変更に伴う手続きは必要なく、中の住所欄を自分で書き換えておくだけで大丈夫です。手続きが必要になるのは、母子手帳と一緒にもらう検診補助券です。検診補助券とは、妊婦検診の際にかかる費用を補助してもらうためのチケットで、自治体によって助成金額が違うため交換手続きが必要となります。
・印鑑登録に関する手続き
印鑑登録とは住んでいる市区町村役場に印鑑を登録することで、登録した印鑑が実印となります。引っ越した場合は、旧住所で登録抹消の手続き新住所で再登録の手続きを行いましょう。
・ペット登録に関する手続き
犬を飼っている方は、登録住所を変更する必要があります。(猫や小鳥などの小動物は不要)狂犬病予防法などの法令により、登録が義務付けられているため、できるだけ早めに行いましょう。
転出するときに旧住所の役所で届出を行い、引越し後は交付された鑑札を持参して、新住所の役所で登録住所の変更手続きを行います。新居で新たにペットを飼育する場合は、その日から30日以内に手続きを行う必要があります。
国が指定動物に指定されているペット(人が危害を与える可能性のあるほ乳類、爬虫類、両生類など)も、都道府県への登録が義務付けられています。
新規に引越しした住所の都道府県に設置されている動物保護センターまたは動物愛護相談センターなどに確認しましょう。
●生活に必要な手続き
・郵便局に関する手続き
郵便局では、通帳や証書、保管証の住所変更が必要です。郵便貯金口座の住所変更は、全国の郵便局の窓口で行うことができます。
郵便局には旧住所宛てに届いた郵便物を無料で新居へ転送するサービスもあり、転送届の手続きをしておくと大切な郵便物を確実に受け取ることが可能です。サービスは1年間有効のため、期限内に知人や必要各所に住所変更を知らせましょう。
・銀行に関する手続き
銀行では、引越し前と同じ銀行を利用する場合は、住所変更のみで支店変更の必要はありません。しかし、定期預金を即時解約する場合には、申込み先の支店で行う必要があります。
引越し先に利用していた銀行の支店がない場合は、引越し先で新しく新しい銀行で口座開設をすることになります。特に地方では、メガバンクの支店は少なく、地元の銀行で口座を開設する方が便利です。
今後使用しない口座は引越し前に解約しましょう。
・クレジットカードに関する手続き
クレジットカードは、カード会社に登録されている住所の変更手続きを行いましょう。
毎月の利用明細書は、郵便局に出す転送届により転送してもらうことができますが、有効期限などの更新にともなう新しいカードは転送ができないことになっているため住所変更をしないと受け取ることができません。
また、引き落とし先の口座が変わる場合には、口座変更の連絡を行います。カード会社に連絡して、手続きに必要な書類を郵送してもらい、必要事項を記入して返送します。
口座変更の設定が反映されるまでには1~2ヶ月程かかるため、その間は請求書で料金を支払う必要があります。請求額の引き落としに不備があると今後の取引に影響が出る可能性があるため注意が必要です。
・携帯電話・固定電話に関する手続き
携帯電話は、住所変更と利用料金引き落とし口座の変更手続きが必要です。
契約している携帯会社のホームページや店頭窓口、電話で受付けています。特に引き落としに不備があると今後ローンの借入審査などに影響するため、注意が必要です。
固定電話は、旧居にて引越しの前日までに移転手続きを行います。インターネットや電話で手続きが可能です。
新居に固定電話を新設する際も同様に申込みが可能ですが、電話回線環境が整っていない場合は立ち合い工事が必要になります。
新居が旧居と同一市区町村内であれば、電話番号をそのまま引き継いで使用することができます。
・火災・地震など各種保険に関する手続き
火災保険は、賃貸物件から賃貸物件へ引越しする場合は、現在契約している保険の異動手続きを行うとそのまま保険を引き継ぐことができます。しかし、管理会社が保険会社を指定している場合は、指定の保険に加入し直す必要があります。
引越し後も旧居物件を所有する場合は、現在の火災保険の契約を残し、新居を対象とした火災保険に新たに加入します。そのほかの場合では、現在の火災保険を解約したうえで、新居に合わせた火災保険に加入しましょう。
地震保険は、火災保険に付帯して加入する保険であるため、引越し後も火災保険の契約を継続する場合に限り、地震保険の契約を続けることが可能です。
保険料金は住宅の構造や住所によって決まるため、住宅が変われば料金を再計算する必要があります。
引越し当日から保険が適応されるように、火災保険と一緒に申込みを済ませておきましょう。
個人で加入している生命保険は、契約している保険会社や担当の方に連絡して、住所や保険料の引き落とし口座の変更手続きを行います。
・NHK受信料に関する手続き
NHK受信料は引越しの際には住所と支払方法の変更を行います。住居一つ毎に料金が発生するため、手続きを行わない場合は旧居分の受信料もそのまま支払うこともありすので注意が必要です。
二世帯同居や一人暮らしなどで世帯数が変わる場合には、それぞれ受信料も異なります。過払い分の受信料があるときは後日精算することができます。
●自動車・バイクに関する手続き
・運転免許の住所変更手続きに関する手続き
運転免許証の住所変更(記載事項変更)は、運転免許センターまたは管轄する警察署で受け付けています。
記載事項変更の手続きには期限はなく、変更しなくても運転はできます。しかし、届出を提出しないとと免許更新の連絡が届かず、運転免許を失効してしまう可能性があるため注意が必要です。
・車庫証明に関する手続き
引越し先でも現在所有している車を引き続き使う場合は、車庫証明書の申請が必要です。申請は管轄する警察署で受け付けています。
車やバイクの保管場所には条件があるため、適正な場所を選びましょう。
車検証の登録手続きをする場合には、車庫証明書の提出が必要です。
・駐車場の解約・契約に関する手続き
駐車場を借りている場合は、引越し前に駐車場の管理会社や不動産会社に解約の連絡を行います。
解約届の提出期限は会社により異なりますが、引越し予定日の1ヶ月前までに行うように決められていることが多くなっています。
引越し先の新居では、住居に駐車場が備わっている場合は賃貸契約と同時に駐車場の契約も可能ですが、駐車場が付属していない場合は別途月極駐車場を契約しましょう。
駐車場の住所が変更されたら15日以内に車庫証明の届出を行う必要があります。
・所有している自動車・バイクの住所変更に関する手続き
所有している自動車において、所有者の住所などに変更があった場合、変更登録が必要です。
引越し元と管轄の陸運局が変わらない場合は、ナンバープレートの変更はありませんが、引越しで陸運局が変わる場合には変更されます。
登録の際は、住民票や車庫証明書などを提出する必要があり、準備に時間がかかることもあります。
バイクの住所変更も車の住所変更と同様ですが、バイクの種類により必要書類が異なり、受付窓口も市区町村役場または陸運局と異なります。
場合によっては、住所変更だけでなくナンバープレートの変更もあります。