26 July 2018

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空き家対策特別措置法の目的

平成27年2月26日に施行された空き家対策特別措置法は、同年5月26日から完全施行されました。

この法律は田舎に空き家を持つオーナーにとってはとても重要で、古い空き家ではすぐに対策が必要なほど緊急性も含んでいます。

現在は空き家を放置できない時代です。

●空き家による悪影響の懸念

建物の老朽化により、付近や周辺に悪影響をもたらす可能性があります。

全体の傾きや主要構造の腐食などで起こる倒壊による被害、屋根や外壁の剥離などで起こる飛散による被害、窓ガラスの破損や門扉の破損などで起こる不法侵入の危険、植栽の不整備などで起こる害獣や害虫の増殖など。

●空家は今後も増えると予測されている

現状でも空家問題は重要視されていますが、今後も空家の増加が予測されておりより一層の対策強化を求められています。

・人口減少

既に人口減少は始まっていますが、国立社会保障や人口問題研究所の推計で、世帯数においても2019年にピークを迎え徐々に減ると見込まれています。
世帯が減っても同時に家が解体されるとは限らず、空き家が残るケースもあるとされています。

・介護施設の利用

親が高齢になっても子供と同居する世帯は少なく、介護施設を利用する例も多くみられます。高齢者比率が高まるにつれ、親が介護施設に入り実家が空家になっていきます。

・建物があると固定資産税が優遇

建物がある土地は土地の固定資産税が最大で1/6まで優遇される特例があります。解体するだけで土地の固定資産税が最大4.2倍に増えるため、空家が古くなっても解体しないことが多くなっています。
※6倍という説もありますが、更地の固定資産税は評価額の70%が課税標準額となり6倍×70%で4.2倍

・新築物件のニーズが高い

売買でも賃貸でも築年数の浅い物件の方がニーズは高くなります。古くなった空家ほど需要が小さく、活用が限られてしまうので残っていきます。

・解体費用の負担

空家を解体してもすぐに土地が活用できるとは限らないため、解体するタイミングは建て替えか土地を売買や貸借する時などです。

・中古物件の価値が低い

木造の場合は20年もすれば建物の市場価値はなくなり、土地だけの価値になります。さらに。田舎は土地が安いため田舎の空家が持つ市場価値は低く、投資目的の資金が流入しにくいこともあり空家が残りやすくなります。

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