08 July 2016

お知らせ

空き家の「固定資産税の住宅用地特例」

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空き家の「固定資産税の住宅用地特例」をご存知ですか?

「固定資産税の住宅用地特例」は、建物がある土地は課税標準を6分の1に軽減されているものです。

この特例は、基本的に居住建物が建っている土地のみに適用されるもので、誰も住んでいない空き家には適用されないものでした。

この住宅用地特例ですが、以前の住宅不足の時代には住宅取得促進につながり、良い結果をもたらしました。

しかし今、固定資産税を減らそうと空き家の持ち主が建物を残したままにしており、空き家率が13%まで上昇しています。

現在は、空き家対策特別措置法に基づき「特定空き家」に指定され、是正勧告を受けると、土地に対する固定資産税の特例(優遇措置)から除外され、土地の固定資産税が最大で4.2倍にも増額されます。

空き家対策特別措置法は、「空家等」の定義を「居住その他の使用がなされていないことが状態である建築物とその敷地」としています。

・そのまま放置すれば危険や不衛生となるおそれがある
・景観を損なっている
・その他周辺の生活環境の保全を図るために放置しない方がよい

「特定空き家」に指定されないよう、空き家の適切な管理を行いましょう。

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