28 March 2018

お知らせ

空き家は固定資産税が上がる

空き家がますます増えていく傾向なため、国が「空き家対策特別措置法」を定め、「空き家」への対策を始めました。

●空き家対策特別措置法

「空き家対策特別措置法」は2015年5月から完全施行されました。

空き家の定義は「居住その他の使用がなされていない建築物とその敷地」とされ、すべての空き家を措置の対象にしているのではなく、単に長期間誰も住んでいないけれどきちんと管理している空き家は対象外。

空き家の中でも下記に該当する空き家が「特定空き家」に指定され、措置の対象となります。

?そのまま放置すれば倒壊が著しく、保安上の恐れのある状態のもの
?そのまま放置すれば著しく衛生上有害となる恐れのある状態のもの
?適切な管理が行われていないことにより、著しく景観を損なっているもの
?その他、周辺の生活環境の保全を図るために放置することが不適切であるもの

●「特定空き家」に指定されると固定資産税が6倍に

特定空き家の勧告を受けると住宅として使われている土地に対する固定資産税の軽減措置から除外され、翌年からの固定資産税が6倍に上がってしまいます。

●行政からの通告や強制対処

①改善への助言と指導

まずは自治体としてその空き地をどうしてほしいのか所有者に要望を伝え、解体や修繕、立木竹の伐採などが必要であれば助言や指導をします。助言や指導では動きが見られないと判断されると、猶予期間を設けて勧告が出されます。

②勧告でも改善されなければ命令

助言や勧告に従わなかった場合は猶予期限を付けて改善命令が出されます。この時、空き家の所有者に意見書の提出や意見聴取なども行います。

③命令に従わなければ強制対処

命令の猶予期間内に改善を完了できなかった場合は強制対処となります。改善に対して期限までに完了していなくてはいけないため。改善している最中や改善しているフリは許されない厳しい規定になっています。

改善に必要な費用は所有者負担なので、自治体が強制対処した場合に掛かった費用は後日、空き家の所有者に請求されます。

●対策は1月1日に間に合うように

固定資産税の計算は、翌年の1月1日を起算日としています。

特定空き家の指定を勧告された翌年の1月1日までに解除してもらわなければ、固定資産税の優遇措置を受けることができません。

自治体に解除の申し込みをしてから解除されるまでにも審査や確認など日数が掛かるため、対策はできる限り早く行いましょう。

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